不動産仲介

少しでも高く
売却したい場合
当社の不動産仲介を
ご利用ください

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不動産仲介とは

不動産仲介とは、売主が不動産会社に販売活動を依頼し、条件が合う買い手を探して売買契約を結ぶ方法をいいます。
不動産の知識や経験がない個人で買い手を探すのはなかなか難しいため、不動産会社に仲介してもらうのが一般的です。

不動産仲介がおすすめな方

少しでも高く売りたい

時間に余裕がある

売却期間にこだわらない

不動産仲介の特徴

FEATURE
01
高い金額で売却できる

仲介売却を行う最大のメリットは、不動産の直接買取よりも高い金額で売却できる点ではないでしょうか。仲介の場合、支払うものは不動産会社への仲介手数料のみですので、好条件で契約が成立する可能性があります。

また、不動産が最も高く売れるタイミングを見極めて売却することも可能です。ただし、築年数や物件の状態によっては仲介売却ができない、もしくは売却にかなりの時間がかかってしまう場合もあるので注意しましょう。

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FEATURE
02
広告宣伝費は不要
幅広い媒体を使った売却活動

不動産のプロである不動産会社が、広告や宣伝など幅広い販売活動をおこないますので、条件の合う購入希望者を見つけやすくなります。また、専門的な観点から物件をアピールしますので、売却条件をより有利にすることも可能です。
ただし、販売活動で金額の折り合いがつかない場合など、長期間経過しても売れないというケースも発生します。

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FEATURE
03
お手続きもお任せ

不動産仲介では、売買契約書などの書類作成や、契約の締結に必要な手続きをする必要があります。これらの契約手続きは非常に複雑で専門知識が欠かせません。また、書類の作成にも手間がかかってしまいます。そのため、仲介売却では不動産会社に代行を依頼するのが一般的です。不動産会社が契約に必要な書類の作成や手続きを代行してくれることで、スムーズに契約を進めることができます。

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媒介契約~3種類をご紹介~

仲介売却では、売主と不動産会社とのあいだで「媒介契約」を結びます。媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。それぞれの特徴を把握して最適な契約を結ぶようにしましょう。

一般媒介契約

売主が複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができる契約です。自身で買主を見つけた場合、不動産会社を介すことなく、直接その買主から売却することができます。
ただし、レインズ(物件情報確認システム)への登録や売却活動の報告義務はありません。

専任媒介契約

売主は1つの不動産会社としか契約することができません。専任媒介契約には「7日以内にレインズに登録する」、「2週間に1回以上の売却活動報告を行う」といった義務があります。
また、自分で買主を見つけて物件を売却する場合、不動産会社を仲介する必要はありません。

専属専任媒介契約

売主は1つの不動産会社としか契約することができません。また、自分で買主を見つけた場合においても不動産会社の仲介が必要です。「5日以内にレインズに登録する」、「週に1回以上の売却活動報告を行う」などの義務があります。